2019-03-01 第198回国会 衆議院 総務委員会 第6号
ふるさと納税に関する法改正は、返礼品競争対策だけに特化し、寄附控除制度全体の均衡を勘案した抜本改正になっていないなど、地方税法改正案にも反対をします。 偏在是正を理由にして創設される特別法人事業税、特別法人事業譲与税については、そもそも偏在の定義が不明確で、法改正の合理的根拠に欠けています。財源調整、財源保障は、本来、交付税が果たすべき機能です。
ふるさと納税に関する法改正は、返礼品競争対策だけに特化し、寄附控除制度全体の均衡を勘案した抜本改正になっていないなど、地方税法改正案にも反対をします。 偏在是正を理由にして創設される特別法人事業税、特別法人事業譲与税については、そもそも偏在の定義が不明確で、法改正の合理的根拠に欠けています。財源調整、財源保障は、本来、交付税が果たすべき機能です。
NPO法人への寄附など他の寄附控除制度と均衡がとれていないこと、高額所得者に大変有利な制度設計になっていること、また、不交付団体の財政に大きなしわ寄せを及ぼすこと、こうしたことを取り上げてまいりました。
ふるさと納税は、寄附額のうち二千円を超える部分につきましては所得税と個人住民税から控除する仕組みでございまして、所得税の寄附控除制度を踏まえた制度となっております。
是非、早期復興復旧のために、新しい寄附控除制度と一緒にこの名前を付けてあげる寄附システムをはやらせていただきたいと思うんですけれども、具体的にどのように進めていけばいいのか考えなくてはいけないと思います。何も募集がないところに寄附者が自治体の望むものに寄附をするわけがないと思いますから。
しかし他方、やはりその背景に、では寄附控除制度を設けるとすれば、そこに一定の公益性というものがなければなりませんので、それを抜きにするとしり抜けになってしまうというようなところがございます。